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財務規程

 

財務規程(2021215日理事会にて承認)

202111日より適用

序文

東京国際フランス学園においては、生徒の入学及び就学は、以下に挙げる規程事項の全面的な承諾の下に成立する。

  • フランス在外教育庁(AEFE)の運営方針を定めた規則文書。特に2009515日発令のフランス在外教育庁事務・予算・会計運営にかかる布告2009-553
  • フランス国民教育省から発行された学校生活を規定する公文書(教育課程、学校活動全般、進路指導等)
  • 学校法人に課せられた東京都発令の公文書
  • 学校法人理事会の決定事項
  • 本校学則及びその附帯規則
  • 本財務規程

これらの文書及び決定事項は必要に応じて変更される(最終改正20212月)。

仮登録及び入学登録(入学金)

東京国際フランス学園への仮登録は本校へ入学申込書類が届いた時点で有効となる(EDUKAの保護者サイトから登録)。本入学は会計課で入学金支払いの確認が行われた時点で決定する。詳細は以下の通り。

  • 本校会計課が請求書を送付する前に支払われた入学金は承認されず、よって入学が保証されるわけではない。
  • 入学金の支払いは、新学期開始後930日まで席の確保を保証するもので、それ以降はその限りでない。
  • 入学金は返還されない。
  • 入学金は初めて本校に入学する際、もしくは退学後、再転入の際に支払いが生ずるものである。
  • 1年以下の期間で日本を離れる生徒に限り、再転入の際の入学金は免除される。

注:入学金は返還されないため、仏奨学生については、事前に保護者が支払った費用等については、1学期の学費から差し引きされるものとする(奨学金書類の項を参照)。その場合、経理部にメールで通知のこと(このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。)。

入学金の支払いは、本財務規程の承認と見なされる(第三者が支払う場合もしくはフランス在外教育庁の奨学金制度枠で支払われる場合も同様に、本財務規程の承認に相当する)。

教育拡充費(再登録料)

次の年度への生徒の再登録は教育拡充費(再登録料)の支払いをもって有効となる。この費用は毎年三学期(4月-6月)に請求され、返還されない。

授業料

東京国際フランス学園の授業料は有料であり、毎年2月に開催される学校法人理事会で次年度の料金が決定される。これらの授業料は一学期ごとに請求され、請求書の受領から21日以内に支払われるべきものであり、以下のように分割される。

  • 9月~12月:学費1年分の40
  • 1月~3月:学費1年分の30
  • 4月~6月:学費1年分の30

入学開始月は月額授業料の全額支払が課されるものとする。

年度途中に入学または退学する生徒の授業料は、入学または退学する月の月額授業料の全額支払が課されるものとする。

保護者の人事異動や生徒の学業困難また本校を停学となった等の理由においても、その学期の授業料を全額支払うものとする。

年度途中に入学する生徒の授業料は、入学した学期の全授業料が課されるものとする。

臨時に授業等が行われない場合(代理教員不在の教員傷病休暇、教員研修参加、就業規則に定められた欠勤許可、学級閉鎖、台風、ストライキ権の行使等)や、生徒の欠席(傷病、停学等)にかかわらず、授業料の返還は一切認められない。

授業料は次の費用を含む。

  • 幼児教育科:授業料、学用品・教材、本校加入の損害賠償保険
  • 初等教育科:授業料、教科書、ノート、新学期の学用品(補充分は含まれない)・本校加入の損害賠償保険
  • 中・高等教育科:授業料、教科書、クロムブック、本校加入の損害賠償保険

授業料に次の費用は含まれない。

  • 施設拡充費(給食)
  • 各種試験費用(試験費用の項を参照)
  • スクールバス
  • 課外活動
  • 学童保育
  • 修学旅行及び校外学習費用
  • 中・高等教育科の教科書以外の副教材(副読本、毎年指定されるその他の教材、指導学習用ノート等
施設拡充費(給食)

施設拡充費については授業料と同様の条件に基づいて定められている。授業料に適用された規則はそのまま本費用にも適用される。施設拡充費は、幼児教育科及び初等教育科の全生徒を対象とするが、正当と認められる特別待遇を希望する場合は、文書にてその旨申請するものとする。

本費用は年間登録となり、請求はEDUKAを通じて学期ごとに行われる。いかなる変更も文書で通知するものとし、各学期の初めに申請しなくてはならない(9月、1月、4月)。

入学開始月は月額費用の全額支払が課されるものとする。

生徒が傷病により5日を超えて欠席する場合、保護者が医療診断書を添えて申請した時は、施設拡充費の免除が認められる。

各種試験料

試験登録は義務付けられており、有料となっている。試験料は、一学期中(9月~12月)に請求される。本校が所属大学区への受験登録を完了した後は、料金の払戻しは行われない。

授業料の一部免除

入学登録した2人目の子供から、授業料の一部免除が適用される(別紙の表参照:http://www.lfitokyo.org/images/2018-2019/Trimestre_2/Tarifs-LFITokyo-jp.pdf)。

この免除は、2人目の子供から学期毎に適用される。

仏政府奨学金(給付型)

毎年、フランス在外教育庁より、仏大使館領事部に登録されたフランス国籍の家族に対し、授業料援助として奨学金が給付される。申請は領事部にて受け付ける。

当奨学金は保護者の所得額に応じて給付される。

奨学金の付与が決定し、子供を本校に就学させない場合は、政府の援助があるにもかかわらず就学させないことを決定した理由を説明する必要がある。

校外学習及び宿泊を伴う修学旅行(SPAN

修学旅行費用は理事会で議決される。請求書はEDUKAを通して直接保護者に送られ、支払いは銀行振込にて行う。

給食を申し込んでいる生徒については、修学旅行の際、旅行担当者が昼食費を控除した特別タリフを適用する。

いかなる費用の払い戻しも受け付けられない。

経済的に困難な状況にある場合等は、連帯基金の適用を受けることも可能である。このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

支払方法

授業料及びその他の費用の支払義務を負うのは生徒の保護者個人である。よって保護者の雇用者が授業料及び(または)その他の費用を負担する場合は、保護者が、実際授業料が支払われたかどうかを確認する義務がある。保護者とその雇用者の間に取り交わされた授業料支払契約は、本校に直接関わってくるものではない。

料金は円貨で表記されている。

支払いは円建てで銀行振込にて行うものとする(銀行手数料が発生する場合は、支払者の負担とする)。

また例外的に、書面にて正当な理由を提出し、会計課と面会の予約を取った上であれば、現金での支払いも可能である。現金による支払いは必ず生徒の法定責任者が行うものとする。

保護者の勤務する企業等が直接授業料を支払う場合は、保護者はその旨学園に通知しなければならない。このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

授業料の支払いに困難が生じた場合は、本校の提案する支払期日に従って、支払い方法の変更を要請できる。

支払いに関する問題や遅延については、保護者は必ず文書にて本校に通知しなければならない。

授業料滞納に伴う措置

授業料の滞納は、協議による解決がみられない場合、退学及び訴訟等の対象となる。

授業料の滞納は、まず義務付けていない給食サービスの停止に始まり、課外活動の除名、最後に退学処分という結果をもたらすことになる。

学年度の6月末に授業料が未払いの場合には、本校は該当生徒の次年度の再登録を行わないものとする。

特別措置:寄附金制度

企業によっては本校指定の寄附金制度に加入することができる。

寄附金制度枠で発行する請求書は、日本の寄附金制度規定に基づいたものとなっており、関係保護者には本財務規程の授業料の項は該当しない。

課外活動規則
  • 非仏奨学生年会費
  • 基本料金は、学校年間スケジュールにより定められた活動回数によって変動する。
  • 仏奨学生年会費
  • 年間基本料金の34%割引を適用

学校年間スケジュールにより定められた活動回数によって変動する。

課外活動送迎バス:年間利用料金
  • 課外活動実施期間中の週1回の乗車(片道)に対し年間一律料金が設定されている。
    (例:週2回乗車する場合は年間料金が2倍となる) 
  • 単発で乗車する場合は、学童保育の請求日程に従って請求される。
  • 登録は年間登録であり、活動を欠席した場合や本校が臨時閉校となった場合等の登録料は返還されない。
  • 課外活動及びバス料金は、活動を開始して3週間後に請求される。
  • 請求後は、いかなる払戻しもなされない(本校を退学する場合を除く)。
  • 学年度中、一つの課外活動を中止し、他の課外活動に登録しなおすことも可能である(空席の有無による)。
  • 請求書は21日以内に、学童保育室にて現金で支払うか、学園の口座に銀行振込で支払うものとする。銀行振込による支払いが推奨される。
  • 課外活動を行うために必要な最小登録人数(1活動8名)が集まらない場合、この課外活動は開講されない可能性がある。
休日学童保育

学童終了後、参加日数に従って請求書が発行される。

請求書は21日以内に、学童保育室にて現金で支払うか、学園の口座に銀行振込で支払うものとする。銀行振込による支払いが推奨される。

学童保育

請求書は21日以内に、学童保育室にて現金で支払うか、学園の口座に銀行振込で支払うものとする。銀行振込による支払いが推奨される。

学童保育は、毎回、短期休暇終了後に該当期間分が請求される。

スクールバス

登録/キャンセル:

  • バスの利用登録は、EDUKAから申請する。
  • 登録優先生徒:
    • 前年度の登録生徒
    • フランス政府奨学金受給生徒(利用料金の項参照)
  • 利用申請は受付順に登録される。
  • 本校のスクールバスサービスに登録した生徒のみが交通費奨学金の受給対象となる。
  • 登録は学期前に行われ、登録する学期が始まる前月に支払いがない場合、その学期の登録は無効となる。
  • 複数の生徒(兄弟姉妹)を登録した場合の割引制度はない。
  • いかなる理由があっても、月中の日割りによる料金の払戻しは行われない。

請求書は、EDUKAを通して学期ごとに支払うものとする。支払いに関する変更については、月が始まる前に必ず文書にて本校に通知しなければならない。

月の途中で解約してもその月の料金の払戻しはされない。

重要:この料金表は、フランス在外教育庁(AEFE)の奨学金事業局に登録申請されたものである。よって本校のスクールバスサービスを利用する政府奨学生は、本サービスにも奨学金を申請するという条件で、通学費として学費と同率の奨学金を受給することになる。

例えば、80%の奨学金受給資格のある生徒には、スクールバス費用の80%が通学費として交付されることになる。

スクールバス通学に登録した生徒のみがバスを利用することができる。未登録の生徒及びバス添乗員以外の外部の人間がバスを利用することはできない。